都営住宅の退去費用が払えないときはどうすべき?費用負担の内訳も解説

都営住宅の退去費用が払えないときはどうすべき?費用負担の内訳も解説

都営住宅などの公営住宅でも退去時に原状回復の義務があり、退去費用がかかります。

所有物を搬出したり、破損したものや汚れたものを修理・補修したりする必要があるため、注意が必要です。

この記事では、都営住宅の退去費用や負担内訳に関してご紹介します。

さらに、退去費用が払えないときの対処法や元からあったキズや汚れへの対応なども解説しているので、退去時の参考にしてください。

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都営住宅で発生する退去費用とは?

前提として、都営住宅などの公営住宅であろうと民間の賃貸住宅であろうと、賃借人は明け渡し時に借りていた家屋の原状回復義務を負担しています。

そのため、賃借人は通常の使用方法以外の方法で発生した損傷(特別損耗)の原状回復費用の負担が必要です。

具体的には、賃借人が手入れをしなかったことで発生した壁の腐食、賃借人の故意または不注意でついたキズや汚損などが特別損耗にあたり、賃借人に原状回復義務があります。

また、原則として入居時の状態に戻す義務があるため、家財道具などを含め、すべての所有物を搬出する費用も必要です。

仮にレンタルしている家電などがある場合は、自分で契約している事業者に返却する費用も発生することを理解しておきましょう。

なお、原状回復できていない箇所があった場合は、入居時に納入した保証金が原状回復費用(賠償金)に充当されます。

そこで不足が生じた場合、不足分が請求される流れです。

仮に原状回復後に残額がある場合は「郵便振替払出証書」で返金されるため、期限までにゆうちょ銀行の窓口で還付額を受け取るようにしましょう。

>>賃貸物件の原状回復とは?費用負担や相場、トラブル事例をご紹介
>>都営住宅はどんな人が住める?条件や必要な家賃、住むまでの流れを解説

都営住宅の退去費用の負担内訳

都営住宅の退去時に発生する退去費用は、入居者が負担する費用と公社が負担する費用の2つに分けられます。

入居者が負担する費用と公社が負担する費用に関しては、以下で詳しく解説しますが、不明点がある場合は入居時に配られる「原状回復に係る費用負担基準 (退去時の負担区分)」をご確認ください。

参考:JKK東京「原状回復に係る費用負担基準(退去時の負担区分)」

入居者が負担する

まずは、入居者負担となる費用に関して解説します。

入居者が負担する費用としては、入居者の故意や不注意によって生じた損耗やキズなどの復旧費用が該当します。

入居者の負担となるものは、以下の表を参考にしてください。

壁・天井 下地ボードの張り替えが必要な程度の穴
落書きなど、故意による毀損(きそん)
くぎやネジを打ち込んだことによる穴
天井に照明器具を直接つけた際にできた跡
床・畳 イスのキャスターによるへこみやキズ
冷蔵庫下のサビ跡
引っ越しで生じたひっかきキズなど
吹き込んだ雨を放置したことによる色落ちなど
飲み物をこぼしたためにできたシミやカビ
タバコによる焼け焦げ跡
重量物を置いたことによる変形
建具 飼育ペットによるキズや臭い
付属金物の部品破損
居室全体 日常生活で清掃などをおこなわなかったことで生じたもの
※台所やガスコンロ、ガスコンロ置き場、換気扇などのひどい油汚れ、水垢・カビなども含まれる
その他 入居者が残したエアコン、網戸、棚、洗浄機能付便座などの撤去

注意したいのが、入居者が設置したものも撤去する必要がある点です。

生活スタイルに応じて棚やエアコン、洗浄機能付便座、家具・家財などを設置することもあるでしょう。

あまり使っておらずきれいだから残しておいて良いわけではなく、変更した箇所がある場合は、原状回復する必要があります。

公社が負担する

続いて、公社が負担する費用に関して解説します。

公社が負担するのは、経年変化や入居者が通常に使用した際に生じた損耗などの復旧費用が当てはまります。

公社の負担となるものの例は、以下のようなものです。

壁・天井 自然現象(日照など)によるクロスの変色
エアコン設置にともなうビス穴や跡
画びょうやピンなどによる穴
テレビや冷蔵庫を設置していた場所の後部壁面の黒ずみ(電気やけ)
ポスターや絵画を壁に貼った跡(日焼け)
床・畳 日焼けにともなう変色
家具の設置によるへこみ、設置跡
クッションフロアーのへこみ、小さな剥がれ、破損など
建具 地震などの自然災害で破損したガラス
建具の調整、付属金物の部分破損(自然損耗)
居室全体 ハウスクリーニング(日常清掃を実施している場合)

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都営住宅の退去費用が払えないときの対処法

続いて、退去費用が払えないときの対処法をご紹介します。

前述したように、復旧されていない場合、基本的に公社が代わって復旧をおこなって賃借人に費用を請求する流れです。

きれいに使っていたつもりでも、いくらかかるかは復旧作業後でないと正確にはわかりません。

保証金が不足し、追加の費用負担も困難な生活保護受給世帯の方などは、「住宅返還届」を提出するときに、窓口センターに相談するようにしましょう。

住宅返還届とは、都営住宅などから退去する際に提出する届出です。

届出の提出が遅れると、使用料(家賃)が余計にかかることになるため、注意しましょう。

都営住宅に入居したときからのキズや汚れはどうなるの?

万が一、都営住宅に入居したときからキズや汚れがある場合は、入居者の負担にはなりません。

そのため、入居時に壁や床、天井にキズや汚れがないか、お風呂や洗面所の壁や床にカビがないかなど、事前に確認しておくことが大切です。

入居時のキズや汚れなど、気になる箇所がある場合は、メモや写真に記録しておくようにしましょう。

都営住宅で退去費用が払えない場合、まずは相談しよう

都営住宅でも退去時に原状回復の義務があるため、退去費用がかかります。

入居者が負担するものと公社が負担するものに分かれるため、注意が必要です。

もし退去費用が払えない場合は、「住宅返還届」を提出するときに、窓口センターに相談するようにしましょう。

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