賃貸物件に住んでいる方は、壁や床などの穴や傷に注意している方も多いのではないでしょうか。
なかでもポスターやカレンダー、写真などを壁に貼るために、画鋲を使っても良いかどうかを悩む方は多いです。
賃貸物件には、退去する際に原状回復が義務づけられており、部屋に傷や汚れがあると、修繕費用を負担しなければならないことがあります。
この記事では、賃貸物件の壁に画鋲やピンなど、壁に穴を空けたり、傷つけたりする可能性のあるものを利用しても問題ないのか、退去時に修繕費用がかかるのはどのような場合かなどをご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
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目次
賃貸物件の壁に画鋲を使用してはいけない?
画鋲を使用すると退去時に修繕費用が請求されることを心配するかもしれませんが、画鋲やピン程度の穴であれば、通常使用範囲内の損傷と考えられ、入居者に修繕費の負担はかからないでしょう。
基本的に、修繕費が入居者の負担になるのは、故意や過失による損傷が原因の場合です。
例えば、大きな釘やネジを使って壁に穴を空けたり、傷をつけたりすると原状回復の対象になる可能性が大きいです。
原状回復 = 賃借人が借りた当時の状態に戻すことではなく、経年劣化など対象でないものがあることは覚えておくと良いでしょう。
原状回復のガイドラインを確認
まず基本的な原状回復の基準に関して知るため、国土交通省が定めているガイドラインを確認しましょう(ガイドラインの詳細は後述します)。
国土交通省が定めている賃貸住宅標準契約書では、生活をするうえで発生した通常の損傷に対して、借主が負担する必要はないとされています。
しかしながら、貸主が特約を設けることはできるので、具体的な原状回復の範囲を定めている契約もあります。
契約時には、賃貸契約書とガイドラインとの差分があるか、しっかりチェックする必要があります。
万が一、修繕が必要になる場合は、いくらぐらいかかるのかなどを事前に確認しておくと安心です。
賃貸契約書の確認
退去時の部屋の現状確認の際に、大家さんと借主のどちらが原状回復の費用負担をするかでトラブルになることは少なくありません。
トラブルを避けるためにも、契約時に交わしている賃貸契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。
賃貸期間が長期間にわたると、契約時の記憶が曖昧になっていることもあります。
退去時のトラブルを避けるためにも、契約をする際はもちろん、契約後も定期的に賃貸契約書の内容を確認しておくといいでしょう。
(※)賃貸住宅標準契約書
原状回復のガイドラインとは?
退去時の原状回復にかかる修繕費用の負担で起こりうるトラブルを未然に防ぐために、国土交通省がガイドラインを定めています。
事例別に、修繕費用を借主と貸主どちらが負担するのかなどが細かく決められているため、賃貸住宅を契約する際には事前にチェックしておきたいものです。
原状回復のガイドラインを参考にして、契約書の内容を一つずつ確認しておくと、退去の際にトラブルを避けられることにつながります。
ガイドラインと賃貸契約書を照らし合わせながら、それぞれの内容に不明な点がないか、独自の特約がないかを確認しておくと安心です。
原状回復に関しては、以下の記事で詳しく解説しているためこちらも参考にしてください。
>>賃貸物件の原状回復とは?費用負担や相場、トラブル事例をご紹介
【事例別】借主負担?それとも貸主負担?
ここでは、具体的な事例ごとに、借主、貸主のどちらが負担するのかをみていきましょう。
お伝えする事例は、実際に退去時にトラブルになることが多いものです。
入居前からチェックしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
借主負担になる場合
一般的に借主負担になる事例をいくつかご紹介します。
- 台所の油汚れ
- 結露放置によるカビ、シミ
- タバコのヤニ、匂い
- 落書きなどの故意による破損
- 釘穴、ネジ穴
台所の油汚れは、普通の生活によって起こるものと感じるかもしれませんが、日常の掃除を怠ったために汚れが蓄積されたものは、経年劣化や通常損耗には当てはまりません。
入居前の内見の際に、部屋のなかに気になる傷がある場合は、立ち会っている担当者に事前に確認しておきましょう。
入居してから、傷を見つけた場合も同様です。
その場合は、傷を見つけた日付や写真を撮っておき、入居時から傷があったことの証拠となるものを残しておきましょう。
大家さん負担になる場合
日常生活を送るうえで、常識的な住み方、使い方をしているなかでできた傷や汚れは原状回復義務に当てはまらないため、貸主負担となります。
- 電気ヤケ(冷蔵庫、テレビ裏側の黒ずみ)
- 壁に貼ったポスターや絵画の跡
- エアコン設置による壁のビス穴、跡
- 通常の日照によるクロスの変色
- 画鋲、ピンなどの穴
日常的な生活のなかでできた傷や汚れである通常損耗と、月日が経つことで劣化、損耗していく経年劣化に当てはまる場合、借主は原状回復費用を負担する必要はなく、貸主負担になります。
例えば、電気ヤケやエアコン設置などによる汚れや傷は、一般的な生活に必要な機器によって発生したものです。
通常の住み方や使い方をしていても発生すると考えられるので、賃借人が負担する必要はないものです。
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6年たつと壁紙の修繕費は0になる?
国土交通省が定めたガイドラインでは、壁紙などは耐用年数が6年と定められており、6年後には負担割合が1円になるとされています。
しかしながら、ガイドラインには法的な拘束力はありません。
前述のとおり、しっかりと賃貸契約書を確認する必要があります。
また、落書きなど賃借人の住み方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは「故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等」に含まれるため、賃借人に原状回復義務が発生するでしょう。
ガイドラインは、6年以上住むなら壁紙に何をしても良いといっているわけではないので気をつけてください。
参考:国土交通省住宅局/原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
画鋲の代用品おすすめ6選!
ここでは、できるだけ賃貸物件を傷つけないために役立つ、画鋲の代用品をご紹介します。
賃貸住宅にお住まいの方は、ぜひ参考にしてください。
ホッチキス
ホッチキスは画鋲の代わりになります。
画鋲の針に比べ、ホッチキスの針は細いため壁の穴が目立ちにくいです。
紙に対して斜めに留めれば、紙に穴が開くこともありません。
ホッチキス本体が180度開くものであれば、壁に打ち付けることができ、留めた跡も画鋲より目立たずスッキリとした見た目になります。
ニンジャピン
ニンジャピンは壁にピンを刺した跡がつきにくい特殊なピンです。
跡がつきにくい理由は、針の断面がL字型になっているからです。
断面が丸い画鋲の針に比べ、ピンの跡が目立ちにくいため、壁を傷つけたくない方や賃貸住宅に住んでいる方はぜひ使ってみてください。
ピクチャーレール
画鋲の代わりにピクチャーレールを使うのもおすすめです。
壁や天井にレールを取り付け、レールにワイヤーフックを吊せば写真や絵画を飾ることができます。
持ち家の場合は、壁にビスを打ってレールを固定する取り付け方法が一般的ですが、賃貸住宅では難しいです。
そのため賃貸住宅の場合は、壁に穴を開けずにレールを固定する、石膏ボードを使ったピクチャーレールがおすすめです。
コマンドタブ
コマンドタブは3Mが販売する粘着テープで、壁紙にフックやポスターなどを設置できる製品です。
使い方は取り付け面を掃除し、壁紙保護シートつき粘着タブを貼り付け、その上にフックやポスターなどを貼るだけと誰でも簡単に設置できます。
壁紙だけでなく浴室やキッチン、屋外などさまざまな場所で使える製品があるため、賃貸物件の強い味方です。
ひっつき虫
「ひっつき虫」は粘土のように柔軟性のある粘着物を利用し、壁紙などに写真やポスターを設置できるコクヨの製品です。
自由な大きさや形に変えて使え、貼り直しもできます。
ただ、鏡などの重いものを壁に設置することはできず、はがすときは壁紙を傷めないようゆっくりはがす必要がある点に注意が必要です。
参考:コクヨ/ひっつき虫
壁美人
壁美人はホッチキスを壁の石膏ボードに打ち込むことでさまざまなものを固定できる金具です。
ホッチキスの針は画鋲や木ネジに比べて細く、外しても跡が目立ちません。
このため、模様替えで設置するものや場所を変えても気になりづらいでしょう。
普通のホッチキスを使用するため誰でも簡単に設置可能なのも便利です。
また、重いものも設置も可能で、メーカーは約10kgのゴルフバッグや約3kgから25kgのテレビの設置も可能としています。
参考:若林製作所/壁美人
まとめ:賃貸住宅で画鋲を使うなら事前にガイドラインや契約書の確認をしよう
賃貸住宅の場合、壁を傷つけてしまうと退去時に費用がかかるのではないかと心配になる方も多いでしょう。
事前に原状回復のガイドラインや契約書を確認してトラブルを防ぐための知識を身につけておきましょう。
今回ご紹介したように、賃貸住宅でも画鋲を使う程度では原状回復義務に当てはまらず、修繕費用はかかりません。
ただし、契約の際に特約を設けている場合もあるので、事前に契約書の確認をしておくと安心です。
最近はさまざまなアイテムがあるので、壁を傷つけずにオシャレな空間を演出できます。
今回ご紹介した画鋲の代用品となるアイテムは、壁へのダメージも少ないため、賃貸住宅におすすめです。
便利なアイテムを上手に使って、理想のお部屋に近づけてみてくださいね。
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