アパートやマンションなど賃貸物件の契約期間は、契約の種類によって大きく異なります。
なかには、一定の期間を過ぎると契約更新はできず退去しなければいけないこともあるため、契約内容はしっかり確認して手続きを進めなければいけません。
そこで今回は、賃貸物件での契約の種類をご紹介しつつ賃貸の契約期間に関して解説します。
更新の時期や途中解約の注意点にも触れているため、契約を更新したい方や途中解約を考えている方はぜひ参考にしましょう。
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賃貸の契約期間とは
アパートやマンションの賃貸物件は、普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、それぞれで契約期間が異なります。
どちらの方法で契約を進めるにかによって契約期間は異なるため、しっかり確認することが大切です。
普通借家契約の場合
普通借家契約は、契約期間が定められている契約のことをいいます。
普通借家契約の契約期間は1年以上で設定しなければいけませんが、多くの場合は2年が条件になっていることがほとんどです。
普通借家契約は、基本的に入居者の希望に応じて契約の更新が可能です。
近年は、契約期間は入居者が申し出なくても自動的に更新される場合が多いです。
自動更新でない場合は、賃貸物件の契約期間が満了する時点で再度更新の契約を結びます。
契約の更新料は、契約内容によって支払い有無が変わるため注意が必要です。
定期借家契約の場合
定期借家契約は、契約の更新ができず契約期間を満了した時点で退去しなければいけない契約のことです。
例えば、賃貸オーナーの都合により一定の期間だけ物件を貸したい場合などに用いられます。
ただし、契約期間が終了しても賃貸オーナーの了承を得られれば再契約も可能です。
定期借家契約は基本的に契約更新ができないため入居者に不利に感じますが、実はメリットもあります。
例えば、短期間で物件を借りたい方なら1年未満で契約できるのもメリットの一つです。
また、定期借家契約を結ぶ賃貸は住みやすい物件が多いといわれています。
短い期間でも住みやすい物件に住めるのは入居者のメリットでしょう。
2年契約の賃貸物件が多い理由
原則として普通借家契約の契約期間は、1年以上であれば自由に設定できます。
なぜなら、1年未満の契約は借地借家法29条で「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされるからです。
そのため、多くの物件では契約期間を2年に設定しています。
また借地借家法29条の問題だけでなく、一般的な生活スタイルを踏まえると3年では期間が長すぎて入居者が見つからないと考える賃貸オーナーや管理会社も多いです。
ただし、なかには契約期間が2年を超える賃貸物件もあります。
契約する際は内容をしっかり確認し、契約手続きを進めることが大切です。
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賃貸の契約期間更新のタイミングについて
普通借家契約では、自動で更新されるケースと自動で更新されないケースがあります。
賃貸物件の退去を考える際は、契約更新の時期を把握しないとトラブルに発展することもあるかもしれません。
ここでは、賃貸の契約期間更新のタイミングをご紹介します。
自動更新の場合
自動更新で契約を結んでいる場合は、一定の期間を過ぎると自動的に契約が更新されます。
入居者から申し出がない限り契約は更新されるため、退去を希望する場合は事前の告知が必要です。
また、契約内容によって事前申告の期間が決まっています。
例えば、1ヵ月前や3ヵ月前、早ければ半年前が条件になっている場合も少なくありません。
期間を超えて申告すると、退去するにも関わらず更新料の支払いを命じられることもあります。
自動更新でない場合
賃貸物件の契約内容が自動更新でない場合は、契約が満了する日の2ヵ月~4ヵ月前までに家賃オーナーや管理会社から連絡が来ることが一般的です。
入居者の更新有無を確認し、更新する意思がある場合は契約更新の手続きをおこないます。
入居者が退去を希望する場合は、解約を申し出なければいけません。
解約を申し出る時期は契約内容によって異なります。
契約書に解約通告に関する内容も記載されているため、不安な場合は確認しましょう。
【地域別】賃貸の契約更新料の相場
地域 | 更新料の平均額(月分) | 地域 | 更新料の平均額(月分) |
---|---|---|---|
北海道 | 0.1 | 愛知 | 0.5 |
宮城 | 0.5 | 京都 | 1.4 |
東京 | 1.0 | 大阪 | – |
神奈川 | 0.8 | 兵庫 | – |
埼玉 | 0.5 | 広島 | 0.2 |
千葉 | 1.0 | 愛媛 | 0.5 |
長野 | 0.5 | 福岡 | 0.5 |
富山 | 0.5 | 沖縄 | 0.5 |
賃貸の契約更新する場合、更新料を支払う必要があります。
ただし、更新料は一律ではなく地域によって異なることがほとんどです。
また、大阪や兵庫など更新料が発生しない地域もあります。
賃貸の契約期間内に途中解約するときの注意点
転勤や引っ越しなど、何らかの諸事情で契約期間内に途中解約したい場合もあるでしょう。
ここからは、このような場面で注意すべきことをご紹介します。
違約金が発生する場合がある
契約期間内に途中契約をしても、基本的に違約金は発生することはありません。
しかし、契約内容によっては短期間で途中解約すると、違約金が発生する場合があるため注意しましょう。
例えば、契約書に「半年以内に解約を申し出た場合は家賃1ヵ月分の違約金を支払うこと」など特約が記載されているようなケースです。
このように特約がある場合は、入居者に支払い義務が生じます。
解約を事前に貸主に連絡する
多くの物件では、解約の予告期間を1ヵ月と定めています。
更新せずに物件の退去が決まっているなら、早い段階で解約の意思を賃貸オーナーや管理会社に伝えるのが好ましいです。
契約書に記載された期限までに連絡しないと、場合によっては退去ができても家賃を余分に支払う必要もあります。
ムダな出費を抑えるためにも退去する旨は早めに伝えましょう。
まとめ
賃貸の契約期間は、普通借家契約と定期借家契約で大きく異なります。
特に定期借家契約で賃貸物件の契約を交わしている場合は、一定の期間を過ぎると物件から退去しなければいけません。
一方で普通借家契約の場合は自動で更新できる場合も多いですが、退去したいときは早めに申し出ないと家賃を支払わなければいけないこともあります。
賃貸の契約期間に関して疑問がある場合は、ぜひ賃貸スタイルに相談ください。
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