生活保護には、臨時的に必要となる費用を支給する一時扶助があります。
毎月の生活保護費とは別で支給されるものです。
一時扶助の種類としては、被服費、家具什器費、入学準備金などが挙げられます。
この記事では、生活保護の一時扶助に関して詳しく解説します。
その他、一時扶助の種類や申請する際の注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
住まいの紹介サービスで\ 保証人不要のお部屋を探したい /
生活保護の一時扶助とは?
生活保護には、生活、医療、住宅、教育、出産、介護、生業、葬祭など8種類の扶助と、臨時的な需要に対応するための一時扶助があります。
それぞれ、必要に応じて支給されます。
なかでも一時扶助は、毎月の生活保護費とは別で支給されるもので、生活保護受給者が対象です。
臨時的最低生活費とも呼ばれます。
一時扶助が支給される背景として、臨時特別の需要への対応が挙げられます。
毎月支給されている保護費は、必要な資金がすべて含まれている最低生活費です。
しかし、出産、入退院、入学などの場合や新しく保護される者で物資などの持ち合わせがない場合にかぎり、一時的に一定の物資を支給します。
そういった臨時特別の需要への対応が、支給の目的です。
一時扶助の種類
ここでは、一時扶助の種類に関してご紹介します。
今回取り上げるものは、以下のとおりです。
これ以外にも水道、井戸または下水道施設、高等学校等就学費などさまざまな種類があるため、詳しくは自治体の窓口で確認するようにしましょう。
- 被服費
- 移送費
- 家具什器費
- 住宅維持費
- 転居の際の敷金等
- 家財保管料・家財処分料
- 入学準備金・通学用自転車
- 就労活動促進費
- 妊婦定期検診料
- 配電設備費
- エアコン
など
被服費
被服費とは、布団、被服、新生児被服、寝巻、おむつなどの購入にあてる費用です。
保護開始時等に被服(平常着)がまったくないか、またはまったく使用に堪えない場合、学童服に関しては特別の需要があると実施機関が認めた者(小学校第4学年に進級する児童)の場に、基準額の範囲内で必要最小限度の額を計上されます。
1人あたり1万2,700円以内で、原則現物給付です。
移送費
移送費は、福祉事務所が認めた転居にともなう家財道具の運搬費や医療機関に通院する際の交通費、求職活動にともなう交通費などが該当します。
必要最小限度の交通費や、宿泊料および飲食物費の額が基準額です。
そのため、通院であれば病状に応じて通院可能な経路にかかる交通費が支払われます。
家具什器費
家具什器費とは、保護開始時および長期入院から退院し、新たに居宅生活をする場合などに最低生活に直接必要な炊事用具・食器類などがない場合に家具、什器、冷暖房器具などを購入するための費用です。
基準額は2万5,300円以内で、やむを得ない事情がある場合は4万500円以内まで支給されます。
炊飯器や冷蔵庫、コンロ、洗濯機などの購入実績が多いようです。
住宅維持費
住宅維持費とは、家屋の屋根や壁などの修理および補修を必要とする場合に支給される費用です。
床に大きな穴があいた、壁が壊れて外気が直接部屋の中まで入ってくるなどの場合が該当します。
住宅維持費の基準額は、12.4万0円以内です。
転居の際の敷金等
転居の際の敷金等とは、一定条件を満たす場合の転居にかかる敷金などの費用です。
居住する住居が著しく狭かったり劣悪な状態だったりして、明らかに居住することが難しいと認められる場合、または家主(大家さんや管理会社)から立退きを要求され、転居が必要になった場合などが該当します。
認定される敷金の額は、都道府県、指定都市、中核市ごとに、厚生労働大臣が定める額(限度額)の範囲内の特別基準額の3倍の範囲内です。
家財保管料・家財処分料
家財保管料とは、医療機関や介護老人保健施設、社会福祉施設などに入院、または入所している単身の被保護者が対象で、家財をやむを得ない事情で自家以外の場所に保管してもらう必要があり、その経費を援助などでまかなえない場合の費用です。
基準額は、月額1.3万円以内となっています。
家財処分料とは、借家などに居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設、社会福祉施設などに入院、または入所し、その期間が6ヵ月を超えて家財の処分が必要な場合の費用です。
敷金の返還金やほかからの援助で、経費をまかなえない場合に適用されます。
入学準備金・通学用自転車
入学準備金とは、児童、生徒が小学校または中学校に入学するにあたって入学準備のためにかかる費用のことです。
基準額は、小学校入学時3万9,500円以内、中学校入学時4万6,100円以内とされています。
通学用自転車とは、通学で自転車を使用しなければならない場合の自転車購入費です。
補助額は自治体によっても異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
また、ブランド品などの高価な自転車は支給対象とならないため、注意が必要です。
就労活動促進費
就労活動促進費とは、早期就労により保護脱却が可能と判断される方の就労活動を促進するための費用です。
対象となるには、以下のような条件を満たす必要があります。
原則、月1回以上求職先の面接を受けている、月3回以上求職先に応募している、月1回以上保護の実施機関の面接を受けているなどが挙げられます。
基準額は月額5,000円で、支給対象期間は原則6ヵ月以内です。
保護の実施機関が必要と認めた場合にかぎり、3ヵ月以内の支給対象期間を2回まで延長できます。
妊婦定期検診料
妊娠定期検診料とは、妊娠して医療機関で定期検診を受けるための費用のことです。
基準額は、必要最小限度の額となります。
配電設備費
配電設備費とは、居住する家屋に配電設備がまったくなく、はじめて配電設備を新設する際の費用です。
住宅扶助基準の補修費等住宅維持費(11.7万円以内)の額の範囲内で、必要最小限度の額が計上されます。
なお、やむを得ない事情がある場合にかぎり、住宅扶助基準の補修費等住宅維持費の額に1.5を乗じて得た額が基準額とされます。
エアコン
保護開始時や転居時の場合など要件に該当する場合にエアコンを購入するための費用です。
これまでエアコン購入費は支給されていませんでした。
しかし、地球温暖化による高齢者の孤独死などが問題視され、2018年4月1日から新たにエアコンの購入費用の支給も認められています。
上限額は、6.2万円です。
>>生活保護を受けたときの家賃はどうなる?住宅扶助の条件や注意点を解説
>>生活保護受給者の賃貸探しはどうする?具体的な手順と家賃補助制度を解説
生活保護の一時扶助を申請する際の注意点
最後に、生活保護の一時扶助を申請する際の注意点もみていきましょう。
まず、支給には申請が必要です。
そのため、申請しないかぎり一時扶助を受けられません。
また、申請時には申請書、見積書、領収書などの提出が求められる場合があります。
さらに、それぞれの扶助には一定の条件や上限額が設けられているため、窓口で確認するようにしましょう。
>>生活保護を受けたときの家賃はどうなる?住宅扶助の条件や注意点を解説
>>生活保護で家賃の更新料は支給される?上限額や更新の流れを解説
生活保護の一時扶助をうまく活用しよう
生活保護の一時扶助に関して解説しました。
一時扶助には、被服費や移送費、家具什器費などさまざまな種類があります。
自治体によって異なりますが、水道代が減免される可能性があります。
また、支給には申請が必要です。
そのため、必要に応じて申請するようにしましょう。
それぞれの扶助には一定の条件や上限額が設けられているため、窓口で確認するようにしてください。
住まいの紹介サービスで\ 保証人不要のお部屋を探したい /


















