車庫証明は、その名のとおり自動車の保管場所があることを証明する書類です。
このページでは、引っ越し時に車の保管場所が変わる際の、車庫証明の手続きの方法や必要書類、手続きしなかったらどうなるか、などの基礎知識をご紹介します。
もし、車庫証明の手続きを怠ると、罰金を科される可能性もあるため、事前によく確認しておきましょう。
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車庫証明とは
『車庫証明』とは、正式名称を、普通自動車の場合『自動車保管場所証明書』、軽自動車の場合『自動車保管場所届出書』と言います。その名のとおり、自動車に保管場所があることを証明する書類です。
自動車の保管場所の届け出は法律で義務付けられています。
手続きを怠ると法律違反になるので、「忘れてた!」と、ならないように、車庫証明不要地域でない限り、引っ越しの際は『車庫証明』の手続きを必ずおこないましょう。
必要書類と手続き方法
普通自動車の車庫を住所変更する際は『自動車保管場所証明申請書』、軽自動車の場合は『自動車保管場所届出書』が必要です。
また、引っ越し先が“賃貸”か“持ち家”かで、必要書類や手続き方法が異なります。詳しく見ていきましょう。
必要書類
名称 | 内容 | 賃貸 | 持ち家 |
---|---|---|---|
【普通自動車】 自動車保管場所証明申請書【軽自動車】 自動車保管場所届出書 |
車庫証明を申請するための書類。 車の情報や、保管場所に関する情報を記入する |
〇 | 〇 |
保管場所標章交付申請書 | 自動車に貼り付けるステッカーの交付を受けるために必要な書類 | 〇 | 〇 |
保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の位置や配置を示す書類。 (所在図はMAPを印刷したものでも可) |
〇 | 〇 |
保管場所使用権疎明書面 (自認書) |
自身の所有する土地を駐車場として申請する際に必要な書類 | × | 〇 |
保管場所使用承諾証明書 (または賃貸契約書のコピー) |
他人が所有する土地を駐車場として申請する際に必要な書類 (車庫の所有者の大家さんや管理会社の署名・捺印が必要) 警察署によっては駐車場の賃貸契約書のコピーでも可 |
〇 | × |
自動車の使用の本拠の位置が確認できるもの | 車の使用者の住所が確認できる書類。(住民票等) | × | 〇 |
収入証紙(手数料) | 申請手数料。2,000円~3,000円前後 (金額は都道府県により異なる) 車庫証明の発行後の保管場所標章の発行に別途500円必要 |
〇 | 〇 |
印鑑 | シャチハタ不可 | 〇 | 〇 |
※書類は保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署、もしくは警視庁のWebサイトからダウンロードして入手しましょう。
警視庁:保管場所証明申請手続(窓口申請)
警視庁:保管場所届出手続(窓口申請)
また、警視庁のWebサイトに、各書類の記載例も掲載されています。
手続き方法
引っ越しの際の車庫証明の住所変更手続きは以下の手順でおこないます。
手続き・受け取りは本人以外、例えば家族や友人などの第三者に依頼可能です。ただし、書類の記入・訂正は本人以外できません。
手順 | 備考 |
---|---|
申請に必要な書類をそろえる | 書類は保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署、もしくは警視庁のWebサイトから入手する |
書類を記入する | 警視庁のWebサイトに各書類の記載例があるので間違いのないように記入する |
保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署の窓口で申請手続きをおこなう | 窓口:交通課 車庫証明窓口 受付時間:8:30~16:30 (土・日曜、祝日、休日および年末年始を除く) ※都道府県によって異なる場合あり代理人申請可能(委任状不要) 手続きに必要な書類や物品が欠けていると申請ができない。 |
後日車庫証明書を受け取る | 代理人受け取り可能(委任状不要) 申請から交付まで3~7日程度 受け取りの際は手数料500円が必要(費用は都道府県によって異なる)受け取るものは以下のとおり。 ・自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※普通自動車のみ:自動車の登録に必要 ・保管場所標章番号通知書:車検証などと一緒に保管 ・保管場所標章(ステッカー):車のリアガラスに貼る |
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引っ越したのに車庫証明の手続きをしなかった場合
車庫証明の住所変更は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって引っ越しをしてから15日以内と義務付けられています。
実家で車庫証明を取っているからと、届出を実家のままにしておくことはできません。
また、引っ越すと車検証などの住所変更も必要で、運輸支局での手続きも15日以内おこなうことが義務付けられています。(その際、手続きには車庫証明が必要です)
手続きを怠ると、保管場所の不届け・虚偽届出扱いとなり、10万円以下の罰金が科される可能性があります。
さまざまな車庫証明手続きのケース
所有する車の種類や、自身の状況によって車庫証明の手続き内容が異なる場合があります。
マイカーが軽自動車の場合
軽自動車の場合、車庫証明書の発行は不要ですが、保管場所届出手続きは必要です。
軽自動車の場合は、保管場所の届け出自体が必要ない地域もあるので、引っ越し先のエリアが届出が必要かどうかまず確認しましょう。
『軽自動車 車庫証明不要地域 一覧』とWeb検索すると、全国の車庫証明不要地域が確認できます。
単身赴任の場合
引っ越した際の車庫証明の手続きには、本人の本拠地を証明するものが必要です。
住民票を異動せずに、単身赴任する場合、本拠地を証明するには住民票が使えません。
住民票を異動していない場合は、公共料金の領収書や消印済みの郵便物を使用しましょう。
車の保管場所(駐車場)が遠い
車庫証明の規則として、自宅と車の保管場所が2km圏内でなければならない決まりがあります。
駐車場を別で借りる場合、保管場所が2km以上離れてしまうと許可が降りず、駐車場を借り直さなければならないので注意しましょう。
まとめ
車庫証明は、引っ越し後15日以内に手続きをしないと法律違反になってしまう重要な手続きです。
「忘れてた!」「実家のままだった!」とならないようにしましょう。
書類記入は本人がおこなう必要がありますが、提出と受け取りは代理人でも可能なので、第三者にお願いしてもOKです。
手続き自体は難しくありませんが、用意する書類が多いので、抜け漏れがないよう気をつけましょう。
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