引っ越しで居住地域が変わると、多くの場合車のナンバープレートの変更手続きが必要です。
また、手続きが不要な場合もあります。
このページでは、ナンバープレートの変更手続き方法や、その際に必要なもの、変更手続きを怠ることで見舞われるトラブル、知っておくと便利なワンストップサービス制度などをご紹介しています。
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引っ越しの際のナンバープレートの変更手続き
車のナンバープレートは、車両の住所変更の際には転居後15日以内に届け出る必要があると『道路運送車両法』で定められているため、ナンバープレートもこのルールに準じて転居後15日以内に届け出ます。
手続きが必要な場合
引っ越しでナンバープレートの変更が必要になるケースは、管轄の運輸支局が変わる場合です。
都道府県をまたぐ場合や遠方の市区町村に引っ越す場合、手続きをする必要がある場合が多くなります。
手続きが不要な場合
市区町村をまたいだ引っ越しであっても、管轄の運輸支局が同じならナンバープレートの変更手続きは必要ありません。
例えば群馬県の『高崎ナンバー』であれば、高崎市だけでなく安中市も同じ運輸支局の管轄地域にあたります。
管轄の運輸支局・軽自動車車検協会は、以下のWebサイトで調べることができます。
- 国土交通省『全国運輸支局等のご案内』
- 軽自動車車検協会『全国の事務所・支所一覧』
変更手続きを怠ることで見舞われるトラブル
ナンバープレートの変更手続きには期限や罰則の可能性がありますが、ただちにデメリットが生じるわけではありません。
ですが、そのまま放置しておくといくつものデメリットがうまれます。代表的なものをご紹介します。
罰金の対象になる
『道路運送車両法』第12条によると、ナンバープレートの変更をおこなわない場合50万円以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、15日以内に届け出なかったからといって即罰金をとられる可能性は低いようです。
重要なお知らせが届かない
ナンバープレートおよび車検証の住所変更手続きをそのままにしておくと、自動車税の納付通知書は車検証に記載された住所に送られるので、住所変更をしておかないと納税通知書が届きません。
また、反則金の支払い通知なども同様です。
車の売却や廃車処理が複雑になる
ナンバープレートの住所変更を怠っていると、車の売却や廃棄の際に手続きが複雑になってしまいます。
車検証に記載されている住所から複数回引っ越しをおこなっている場合、そこまでの経緯がすべてわかる書類を用意しなければ手続きができません。
引っ越しを繰り返してしまった場合は以下の対応が必要です。
引っ越し回数 | 手続きに必要なもの |
---|---|
2回 | 前住所の自治体で取得できる住民票の除票 |
3回以上 | 自身の本籍地で取得できる戸籍の附票 |

ナンバープレートの変更手続き
ナンバープレートの変更手続きは、普通車の場合と軽自動車の場合で手続きする場所が異なります。
普通車の場合は現住所を管轄する運輸支局、軽自動車の場合は、引っ越し先を管轄する軽自動車検査協会事務所です。
手続きに必要なもの【普通自動車版】
普通車の住所変更手続きに必要となるものは下記のとおりです。
区分 | 内容 |
---|---|
必要なもの | ・変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書) ・所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書 ・変更の原因を証する書面等 ・自動車検査証 |
状況によって必要なもの | ・所有者の委任状 ・使用者の委任状 ・自動車保管場所証明書 ・使用の本拠の位置を証するに足りる書面 など |
詳しくは、
国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト
『氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更 必要書類』で確認しましょう。
手続きに必要なもの【軽自動車版】
軽自動車に関する住所変更手続きで主に必要となるものは下記のとおりです。
区分 | 内容 |
---|---|
必要なもの | ・自動車検査証(車検証) ・使用者の住所を証する書面 ・ナンバープレート(車両番号標) ・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ・手数料納付書 ・軽自動車税申告書 |
状況によって必要なもの | ・希望番号の予約済証 ・字光式車両番号指示願 ・事業用自動車等連絡書 ・申請依頼書 ・申請手数料 など |
詳しくは、
軽自動車検査協会
『住所変更(引越し)』で確認しましょう。
手続きの流れ
普通車と軽自動車で多少の違いはありますが、ナンバープレートの変更手続きは以下のような流れでおこないます。
- 運輸支局や陸運局、または軽自動車検査協会事務所へ行く
- 必要な申請書類を用意する
- 費用(登録手数料)を支払う
- 新しい車検証を受け取る
- 自動車税事務所で手続きをおこなう
- 古いナンバープレートを返却する
- 新しいナンバープレートを封印する
自動車販売店やローン会社など、車検証に記載された使用者と所有者が相違する場合は、所有者に同意を得たうえで手続きをおこないましょう。
ナンバープレートの変更手続きで知っておくと便利な制度
車に関する手続きは慣れていないとなにかと大変です。
そこで、利用すると便利な制度をいくつかご紹介します。
手続代行が可能
ナンバープレートや車の変更手続きは代行してもらうことができます。
代行してもらえる業者は、カーディーラーや販売店、行政書士などです。
普段お世話になっている車屋さんに相談してみましょう。
便利なワンストップサービス(OSS)
従来は紙の書類を持って窓口に行かないと手続きができませんでしたが、令和4年1月から、オンライン上で手続きを一括しておこなうサービス、『ワンストップサービス(OSS)』が登場しました。
原則24時間365日利用できるので忙しい引っ越し手続きの強い味方です。
普通自動車・軽自動車ともに、ワンストップサービスがありますが、それぞれで受付け機関が異なるため注意しましょう。
『自動車保有関係手続のワンストップサービス|国土交通省』
『軽自動車保有関係手続のワンストップサービス|軽自動車検査協会』
交換期限の猶予措置
2022年1月から、マイナンバーカードが必要ですが、引っ越しの際にオンラインで自動車の変更手続きをおこなう場合、ナンバープレート交換を次回車検の際まで猶予する特例が創設されました。
詳しくは、
『引越時の車のナンバープレートの交換が次回車検時まで猶予可能に!』で確認しましょう。
まとめ
引っ越しで居住地域が変わる際は、多くの場合車のナンバープレートの変更手続きが必要です。
手続き代行や、猶予措置、ワンストップサービスなど、便利な制度もあるので、ほかの自動車の手続きとあわせて漏れのないように手続きをおこないましょう。
