生活保護の受給者は増えており、入居先が見つからない受給者も少なくありません。
貸主としては、生活保護受給者の入居を認めることで空室が埋まり、家賃収入を得られる可能性があります。
しかし、家賃滞納のリスクがあることは理解しておかなければなりません。
この記事では、生活保護の受給者が家賃を滞納した場合の受給者の義務や、家賃滞納が起きてしまった場合の対処法、家賃滞納を未然に防止する方法を解説します。
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目次
生活保護の受給者が家賃滞納したら?
生活保護の受給者が家賃を滞納した場合は、貸主への支払いに加えて、福祉事務所にも住宅扶助の返還が必要です。
生活保護には家賃補助のための住宅扶助が含まれています。
住宅扶助を家賃以外に使うことは生活保護の趣旨に反するため、住宅扶助分は福祉事務所に返還しなければなりません。
もちろん、滞納した家賃は貸主にも支払わなければならないため、家賃の金額を二重に支払うことになります。
家賃の滞納が起きた場合は、一般的に1ヵ月以内に督促の連絡や書面が届きます。
民法上では、家賃滞納から3ヵ月経つと貸主は契約を解除できると解釈されており、内容証明郵便で契約解除通知が届きます。
それでも退去しない場合は、明け渡し請求が届きます。
明け渡し請求は立ち退き請求とも呼ばれ、裁判所へ訴訟するものです。
滞納から6ヵ月経つと、多くの場合は強制退去となります。
家賃を滞納した場合の流れは、こちらの記事で詳しく解説しています。
>>家賃滞納のリスクとは?滞納から強制退去になるまでの流れと支払えないときの対処法
生活保護を受給している場合の家賃支給の仕組み

生活保護は、8つの扶助から成り立っています。
住宅扶助はその一つで、受給者には現金で支払われます。
住宅扶助の金額は、受給者の世帯状況や地域の住宅事情によって決まり、自治体ごとに異なります。
住宅扶助には上限額が定められています。
上限を超えた金額は生活保護受給者の生活費から支払わなければなりません。
また、上限を大幅に上回る物件に住んでいる場合は、上限以内の家賃の物件を探すよう転居指導がおこなわれる場合もあります。
住宅扶助はほかの生活保護の金額とともにひと月分が一括で支払われるため、住宅扶助分の金額を把握せず使い込んでしまったり、生活費に回してしまったりして、家賃が支払えなくなる受給者もいます。
その場合は家賃滞納となり、貸主は家賃を受け取ることができません。
生活保護の受給者で賃貸物件を探している方は、以下の記事も参考にしてください。
>>生活保護受給者の賃貸探しはどうする?具体的な手順と家賃補助制度を解説
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生活保護の受給者が家賃滞納してしまった際の対処法
生活保護を受給している入居者が家賃を滞納をしてしまった場合も、通常の家賃滞納と同様に対応します。
まず本人に確認して支払いを催促しましょう。
それでも支払いがなければ、連帯保証人や家賃保証会社に連絡を取ります。
滞納が3ヵ月続いた場合は契約解除ののち、法的な措置を取り強制退去させられるようになります。
滞納の状態が続くと未払いの金額が膨れ上がり、連帯保証人や家賃保証会社がいるにも関わらず支払い不能となる可能性もゼロではありません。
滞納金額が少ないうちに対処すれば、家賃を受け取ることのできる確率が高まります。
そこでぜひ検討していただきたいのが「代理納付制度」です。
代理納付制度の利用によって、滞納額がさらに膨れ上がることを防止できます。
代理納付制度とは、住宅扶助が貸主に直接支払われる制度です。
通常は、ほかの扶助とともに支払われている生活保護費のなかから、受給者が貸主に家賃を支払います。
しかし代理納付制度では、住宅扶助は自治体から貸主に直接支払われ、住宅扶助を除いた生活保護費が受給者に支払われる仕組みです。
代理納付は、受給者・貸主双方にとってメリットがあります。
家賃が福祉事務所から直接貸主に支払われるため、貸主が確実に家賃を受け取れる方法です。
また、受給者にとっても住宅扶助の使い込みを防ぐことができ、住居を確保できます。
受給者にとっては、手元に入るお金は少なくなりますが、住宅扶助は最終的に支払うべきものであり、損をするわけではありません。
2020年4月からは、家賃を滞納している生活保護受給者に対して、代理納付が原則となりました。
対象となる入居者がいる場合は、早めに手続きを進めましょう。
申し込みは、代理納付を依頼する書類を自治体の福祉事務所に提出することでおこなえます。
生活保護を受給している入居者の同意も必要です。
自治体によっては、共益費も代理納付の対象となる場合もあります。
申し込みの書式も自治体によって異なるため、代理納付を考える場合はホームページや役所で確認するといいでしょう。
生活保護受給者の家賃滞納を防ぐ方法
生活保護受給者の家賃滞納を防ぐ方法には、以下のような方法があります。
- 入居時に連帯保証人を立ててもらう
- 家賃保証会社を利用する
連帯保証人を確保できれば、本人が家賃を支払えなくなった場合のリスクを軽減できます。
多くの賃貸物件では、連帯保証人が必須です。
契約書類の記入事項や必要書類から、連帯保証人に支払い能力があるかどうかを判断しましょう。
適切な連帯保証人を立てられない場合は、家賃保証会社を利用してもらうことも有効です。
入居者が家賃保証会社に保証料を支払うことで、滞納が起きた場合も家賃保証会社から家賃を受け取ることができます。
また、前述した住宅扶助費の代理納付制度を使えば確実に家賃を受け取れます。
すでに滞納されている家賃は代理納付の扶助にはならないため、入居時に手続きができるとスムーズです。
>>「賃貸保証会社とは?利用するメリットや保証範囲について徹底解説」
>>「家賃保証会社はおかしい?必要な理由や審査について詳しく解説」
家賃の滞納のリスクを踏まえて対処法や予防法を知っておこう
生活保護受給者が入居する場合は、あらかじめリスクを認識して対策しておくことが大切です。
連帯保証人を立ててもらったり、家賃保証会社や代理納付制度を利用したりすれば、滞納のリスクは小さくなります。
家賃滞納が続けば、貸主は家賃を受け取ることができません。
同時に、入居者も住み続けることができなくなり、住居を失います。
双方にとってリスクである家賃の滞納が起きないよう、早めに対策をしておきましょう。
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