生活保護は、生活に困窮する方に対して最低限度の生活を保障するための制度です。
受給するためには、資産があれば可能な限り売却して生活費にあてる必要があります。
この記事で解説するのは、持ち家があっても生活保護を受けられるのかどうかです。
持ち家の売却を求められるケースや、持ち家がある場合の生活保護に関するQ&Aなどもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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目次
持ち家があっても生活保護をもらえる
結論からいえば、持ち家があっても生活保護をもらえます。
原則として、即時現金化できる資産がないことが生活保護の受給条件の一つです。
生活保護は生活再建までの一時的な支援制度であり、利用者を自立させることを目的としています。
現金化しやすい資産があり、売却によってしばらく生活できるのであれば、生活に困窮しているとはいえないかもしれません。
そのため、持ち家や土地がある場合には、売却が必要になるケースもあります。
持ち家の売却はあくまで原則にとどまる
生活保護の対象となるためには、手持ちのお金や即時現金化できる資産がないことが原則です。
不動産は売却するとされているものの、あくまで原則にとどまり、必須条件ではありません。
持ち家は現金化しやすいことなどから、始めは売却の方向で話をされることが多いようです。
しかし、住む場所を失うことでさらに生活が困窮してしまうと考えられる場合もあります。
この場合は、生活保護の目的から逸脱してしまわないように、持ち家を売却しないままでも受給できると判断されるでしょう。
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使っていない持ち家や土地は売却が必要になる
使っていない持ち家や土地であれば、売却が必要です。
持ち家や土地を売却しないままでも良いと判断されるのは、現在その場所に住んでいて、売却によって住む場所を失ってしまうケースです。
使っていない持ち家や土地は、活用されていない状態の即時現金化できる資産だとみなされます。
そのため、生活保護を受けるには基本的に売却が必要です。
持ち家に住んでいれば資産の有効活用とみなされる
持ち家は、住んでいる状態ならば資産を有効活用しているとみなされやすくなります。
持ち家に住んでいる状態ならば、その資産を手放すとなると賃貸アパートなどに引っ越す必要があり、初期費用や家賃などの費用がかかります。
売却せずに持ち家に住んだままのほうが費用を抑えられるのであれば、資産の有効活用ができていると判断されやすいです。
持ち家に住んだままで良いと判断された場合には、住宅扶助が支払われないかわりに、持ち家や土地の売却の必要がありません。
こんなケースは持ち家の売却を求められる
それでは、実際にどのようなケースであれば持ち家の売却を求められるのかを確認していきましょう。
<持ち家の売却を求められるケース>
- あまりにも豪華な持ち家
- 家族の人数に対して面積が広すぎる家
利用価値よりも持ち家を売却した際の価値が著しく高い場合は、売却したほうが生活が楽になるとみなされ、持ち家の売却を求められます。
売却した場合の査定額が2,000万円以上の物件は、売却を求められやすいようです。
また、4LDKに一人で住む場合など、家族の人数に対して面積が広すぎる家に住んでいる場合にも、持ち家の売却を求められます。
持ち家がある方で生活保護が必要な場合は窓口に相談を
先述のとおり、持ち家がある方であっても、生活保護が必要な場合には受給できる可能性があります。
資産の必要性を理解してもらえれば、持ち家に住んだままで生活保護を受給できるかもしれません。
資産の売却が原則だからといって、先に持ち家を処分してしまうのではなく、まずは窓口に相談をしてみましょう。
この場合の相談先は、現在住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当窓口です。
あわせて、以下の記事も参考にしてください。
>>生活保護を受けたときの家賃はどうなる?住宅扶助の条件や注意点を解説
>>生活保護受給者の賃貸探しはどうする?具体的な手順と家賃補助制度を解説
>>住居確保給付金(家賃補助)で住まいを確保しよう!制度利用の対象者や申請方法を解説
持ち家がある場合の生活保護に関するQ&A
最後に、持ち家がある場合の生活保護に関してよくある質問とその答えを解説します。
持ち家に思い入れがあるのでどうしても売却したくありません。
持ち家への思い入れは大事です。
しかし「売却しなくていいように」と生活保護を受けずにいると、生活費に困窮してしまい、生活自体が危うくなっていく可能性があるでしょう。
持ち家を持ったままでも、生活保護が受給できる可能性があります。
生活保護が必要な場合には、まずは窓口に相談するのがおすすめです。
持ち家の売却が必要になると判断された場合でも、慌てて売却する必要はありません。
しっかりと気持ちの整理をしましょう。
いつでも見返せるように、写真などに残しておくのも一案です。
どうしてもそのまま住み続けたい方には、生活保護受給ではなくリースバックを利用する方法もあります。
リースバックは、持ち家を買い取ってもらったうえで、売却後に家賃を支払ってそのまま住み続けられる金融取引の手法です。
ただし、リースバックを利用した場合には、相場をやや下回る価格での売却となることに注意しましょう。
両親が亡くなり実家を相続することになりました。生活保護を申請する予定でしたが、どうしたらいいでしょうか?
この場合、生活保護の相談に行っても、申請前に売却を求められるのが一般的です。
もしも売却費が生活保護費を上回るならば、売却するほうが良いでしょう。
即時売却が難しいエリアにある物件や、相続した物件の状態が悪い場合などは、売却せずに生活保護を受けられる可能性もあります。
持ち家がある場合の生活保護を理解しよう
生活保護では、原則として資産の売却が必要とされます。
しかし、持ち家があっても生活保護を受給可能です。
持ち家を売却しないままでも生活保護を受給できるかは、該当する物件に住んでいるかどうかや資産価値の高さなどで異なります。
持ち家に思い入れがある場合には、生活保護の申請をためらうことがあるかもしれません。
しかし、持ち家があっても生活保護をもらえる可能性があり、また売却する場合でも気持ちの整理をする余裕はあります。
生活に困ったならば、福祉事務所の生活保護担当窓口に相談してみると良いでしょう。
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生活保護受給者の賃貸探しに関する情報は、以下の記事を参考にしてください。
>>生活保護受給者の賃貸探しはどうする?具体的な手順と家賃補助制度を解説
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