会社が賃貸住宅を借りたうえで、従業員に貸す物件を借り上げ社宅といいます。
他にも、似たような制度に住宅手当や社有社宅がありますが、違いは何なのでしょうか。
この記事では、借り上げ社宅に関する情報はもちろん、会社側・従業員側それぞれの立場でのメリット・デメリットを解説します。
社宅に住むか悩んでいる方は、この記事を参考にしてください。
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借り上げ社宅とは?
借り上げ社宅とは、会社がマンションのオーナーや不動産会社などから賃貸住宅を借りたうえで、従業員に物件を貸す制度のことです。
借り上げ住宅は複数の候補から立地や間取りを選べるため、従業員満足度の高い福利厚生の一つとされます。
また、借り上げ社宅と似た制度に住宅手当や社有社宅があります。
これらと借り上げ社宅の違いは、物件の所有者と契約者です。
違いに関しては、以下で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。
借り上げ社宅と住宅手当の違い
住居に関する福利厚生として、住宅手当として一定額を現金で支給する会社もあります。
借り上げ社宅と住宅手当の違いは、以下の表のとおりです。
借り上げ住宅 | 住宅手当 | |
---|---|---|
契約者 | 会社 | 従業員 |
家賃の補助方法 | 給与から天引き | 手当として支給 |
借り上げ社宅の契約者は会社のため、住居の契約や家賃の支払いなどは会社がおこないます。
そのため、担当部署の手間が増えてしまう点は会社側のデメリットです。
一方の住宅手当では、従業員自身が物件を探して個人で契約し、家賃の支払いも従業員がおこないます。
そのため、担当部署の手間を減らすことが可能です。
また、住宅手当は法定外福利厚生のため、法人ごとにルールを設定できます。
賃貸か持ち家か、扶養家族がいるかどうかなどを考慮して、規程を定めることが可能です。
ただし、住宅手当を支給すると会社にかかる法人課税が増えたり、従業員の所得税が増えたりして、双方税負担が増えるため注意しましょう。
借り上げ社宅と社有社宅の違い
社有社宅とは、会社が住宅を購入して従業員に貸し出す社宅のことです。
社有社宅では、会社の所有物のため家賃を徴収するかどうかを会社が自由に決められます。
家賃を無料にすれば、従業員の住居費用負担がなくなり、従業員満足度が高まるでしょう。
一部家賃を徴収すれば、家賃収入を得ることが可能です。
借り上げ社宅と社有社宅の違いは、物件を保有しているかどうかにあります。
借り上げ社宅は法人が契約をした賃貸物件で、所有者は賃貸オーナーや管理会社などになります。
一方の社有住宅は、会社の所有物件です。
そのため、従業員が物件を探す手間が不要なほか、家賃、敷金礼金などのコストもかかりません。
ただし、会社の所有物のため、メンテナンス費用や税金などが必要になる点はデメリットです。
借り上げ社宅のメリット
借り上げ社宅に関して理解できたところで、続いて借り上げ社宅のメリットをご紹介します。
借り上げ社宅には、会社、従業員それぞれにメリットが存在するため、どのようなメリットがあるのかしっかり把握しておきましょう。
会社
会社側の借り上げ社宅のメリットは、以下の3点です。
- 節税につながる
- 人材の確保や定着、社員満足度が向上につながる
- 管理負担が少なくてすむ
借り上げ社宅で会社が負担した家賃は福利厚生費に計上され、原則非課税です。
そのため、節税になります。
また、借り上げ社宅の提供は、充実した福利厚生がある会社だとアピールでき、採用時に優秀な人材を獲得しやすくなったり、社員の生活安定がはかれて従業員の満足度向上につながったりします。
その他、不動産会社が住居の管理をおこなうため、手間がかからない点もメリットです。
従業員
従業員側の借り上げ社宅のメリットは、以下の4点です。
- 物件探しや契約に関する手間がかからない
- 社会保険料や所得税の負担が軽減される
- 敷金や礼金、更新料がかからない
- 相場より安く住める
従業員が借り上げ社宅に住むメリットとしては、住居に関連する手間や手続きの負担が少ないことが挙げられます。
社宅があれば、従業員は物件探しをする必要がなく、不動産会社とのやりとりも不要のため契約手続きの手間を軽減可能です。
また、借り上げ社宅を導入する際、会社と従業員との間で賃料の負担割合を決めますが、借り上げ社宅の家賃の一定額を従業員が支払えば、賃料相当額を給与所得として計上しなくて良いため、住民税や所得税を軽減できます。
さらに社会保険を計算するうえで、会社へ支払う家賃は収入から差し引けるため、社会保険料の負担も少なくてすむ点もメリットです。
その他、会社が家賃の一部を負担してくれることで地域の家賃相場と比べて安く住めたり、更新料や敷金礼金の支払いが不要になったりするケースもあります。
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借り上げ社宅のデメリット
続いて、借り上げ社宅のデメリットを会社・従業員それぞれの立場から見ていきましょう。
会社
会社側の借り上げ社宅のデメリットは、以下の3点です。
- 契約や支払いなど業務負担が発生する
- 空き部屋がある場合でも家賃がかかる
- 委託金が発生する場合もある
借り上げ社宅では、物件探しや賃貸契約、家賃支払いなど、住居に関する契約に関する手続きを会社がすべておこなわなければなりません。
そのため、担当部署の手間が増えてしまう点はデメリットです。
また、従業員用に賃貸物件を常に用意しておくのであれば、空き部屋がある場合でも借りている物件に家賃を払い続けなければいけません。
その他、従業員が入居してすぐに退職や転勤で解約した場合は、契約内容によっては違約金を支払うケースもあるため、注意しましょう。
従業員
次に、従業員側の借り上げ社宅のデメリットは、以下の3点です。
- 物件を自由に選べないことがある
- 光熱費は負担する必要がある
- 社会保障額が減少する可能性がある
会社が借り上げ社宅を用意している場合は、物件が限定される可能性が高くなります。
そのため、住む場所や間取りなどを選べないことも多いようです。
当然ですが、会社を退職する場合は社宅から退去する必要があるため、転職する際などは新たに住む場所を用意する必要も出てきます。
また、家賃負担は減りますが、光熱費等の支払いは必要な点は押さえておきましょう。
家賃が給与から天引きされると社会保険料の対象金額が減るため、支払う社会保険料が少なくなりますが、将来受け取れる年金や失業保険などの社会保障額が減る可能性が出てくることには注意が必要です。
借り上げ社宅の家賃相場
借り上げ社宅の家賃相場に関しては法律上規定がないため、会社が社宅規定を作成して自由に決定できます。
その際、家賃の50%以上を従業員が負担すると、社宅の家賃を給与ではなく経費として計上できるため、賃貸料相当額の50%以上とするケースが多いようです。
賃料相当額とは、社宅や寮などを使用人に貸すときに受け取る、1ヵ月あたりの一定額の家賃を指します。
賃料相当額は、次の計算式の合計額のことです。
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額) × 0.2%
(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) × 12円
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 0.22%
給与として課税される範囲には、以下の3パターンが考えられます。
- 無償で貸与する場合
- 賃貸料相当額より低い家賃の場合
- 賃貸料相当額の50%以上の家賃の場合
賃料相当額を4万円とした場合で、各負担割合や課税対象額を見てみましょう。
従業員の負担割合 | 会社の負担割合 | 徴収額 | 課税対象額 | 非課税額 |
---|---|---|---|---|
0% | 4万円 | 0円 | 4万円 | 0円 |
30% | 2.8万円 | 1.2万円 | 2.8万円 | 1.2万円 |
50% | 2万円 | 2万円 | 0円 | 4万円 |
無償で貸与するときは、給与として全額が課税対象になります。
使用人から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取る家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されず、50%未満のときは差額(受け取る家賃と賃貸料相当額との)が給与として課税される仕組みです。
また、従業員側から見た家賃相場も確認しておきましょう。
借り上げ社宅の場合、周辺地域の平均家賃の10~20%程度が従業員の支払う家賃相場とされます。
例えば、平均家賃が5万~10万円だった場合、従業員が負担する金額は1万~2万円、企業負担分は8万~9万円程度となります。
借り上げ社宅の家賃を支払う方法
借り上げ社宅の家賃を支払う方法としては、給与からの天引きが一般的です。
なかには、社宅規定で従業員が一部費用を別途口座振込で対応するケースもあるようなので、会社の住宅規定などを確認するようにしましょう。
借り上げ社宅のメリット・デメリットを理解しよう
借り上げ社宅には、会社、従業員それぞれのメリット・デメリットが存在します。
会社の社宅に住むか、賃貸住宅を自分で探すか迷っている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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