日本では、ゲリラ豪雨や台風などによる家屋の浸水被害が増えています。
では、賃貸物件が浸水したときの修繕費や仮住まい費用は、誰が負担するのでしょうか。
もしもの場合に備えて、水害に関する知識をつけておくことは重要です。
この記事では、浸水で被害を受けた賃貸物件の修繕費用や修繕中の仮住まいの家賃の負担先に関して解説します。
浸水時にとるべき行動もレクチャーするので、慌てずに行動できるようにしておきましょう。
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目次
浸水の種類を覚えておこう
ひと口に浸水といっても、浸水には床上浸水と床下浸水の2種類があり、それぞれ意味が異なります。
床上浸水と床下浸水の違いは、「どこまで浸水しているか」です。
ただし、住宅はすべて同じ高さで建てられているわけではありません。
国土交通省では、浸水域の地面から水面までの高さを指す、浸水深(しんすいしん)を浸水程度の目安としています。
まずは、床上浸水と床下浸水の意味を把握しましょう。
床上浸水
床上浸水とは、国土交通省『川の防災情報』によると、一般家屋の場合、地面から50センチメートル〜1メートルの浸水で、大人の腰まで浸かる状態とされています。
床上まで浸水すると、以下のような影響が考えられるでしょう。
戸建ての場合
戸建て住宅で床上浸水が発生した場合、家のなかにある家財が水没してしまいます。
家具や電化製品などが使えなくなるため、相当な額の被害額になるでしょう。
また、家屋の被害も大きくなります。
マンションの場合
戸建て住宅で床上浸水する程度の水位になると、マンションの1階であれば床上浸水が生じる可能性があります。
戸建ての場合と同じく、床上浸水した場合はすべての家財が水没することになるでしょう。
参考:国土交通省「浸水深と避難行動について」
参考:国土交通省「家庭での被災想定」
床下浸水
国土交通省の定義によると、一方の床下浸水は一般家屋の浸水が50センチメートル以下の浸水で、大人の膝まで浸かる状態とされています。
水が床の上まできたら床上浸水、床上には達していないものの建物の基礎が浸水していれば床下浸水と考えると良いでしょう。
床下浸による影響には、以下のようなものが考えられます。
戸建ての場合
戸建ての場合、一見すると「何ともなく大丈夫だった」と感じるかもしれません。
しかし、床下は排水できない汚水と泥でかなりの被害を受けています。
汚水の放置は、家の建具を傷める原因です。
泥を放置すれば菌が発生し、悪臭や感染症の原因になるでしょう。
マンションの場合
ポンプの電気設備が1階に設置されていた場合、電気設備がショートし、水道が使えなくなります。
また駐車場が地下にあれば、車やバイクも水没することになるでしょう。
参考:国土交通省「浸水深と避難行動について」
参考:国土交通省「家庭での被災想定」
賃貸物件が災害で浸水したときの修繕費用は誰が払う?
それでは、賃貸物件が災害で浸水した場合の修繕費用は誰が負担するのでしょうか。
以下のような設定を例に、建物や家具などが浸水した場合をケースごとに解説します。
- 賃貸マンションの1階に居住中
- 大雨により、部屋が床上浸水した
- リビングのフローリングが浸水し、壁紙も水を吸ってしまった
- テレビやソファーも浸水し使えなくなった
建物や設備修繕の義務は管理会社・大家さんにある
建物や設備に関する修繕を負うのは、管理会社と大家さんです。
民法第606条に「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」とあるように、大家さんには、賃借人に賃料と引き換えに利用可能な物件を提供する義務があります。
床上浸水でフローリングが水浸しになったり壁紙が浸水したりした場合は、大家さんに報告し、修理を依頼しましょう。
参考:民法
入居者が対策を怠っていた場合は支払うこともある
入居者が対策を怠っていた場合は、入居者の負担になるケースもあるため注意が必要です。
例えば、
- 台風が来るとわかっていたにも関わらず窓を開けていて、室内が濡れた場合
- シャッターがあるにも関わらず、シャッターをせずにガラスが割れた場合
- 決まりでベランダに置いてはいけない自転車などが倒れ、ベランダが損傷した場合
などは、入居者の責任と判断される可能性もあります。
家具や家電は入居者自身が修理または購入費用を負担する
家財や家電に関しては大家さんに責任がなく、自己負担です。
自然災害による損壊は、部屋の外は大家さん、部屋のなかの物は借主と覚えるとわかりやすいでしょう。
ただし、大家さんが物件管理を怠っていた場合には、大家さんに賠償請求できる可能性もあります。
例えば、窓ガラスの修理を以前からお願いしていたのに対応してもらえず、台風が来て家財が破損してしまった場合などです。
このような状況下では、火災保険が役立ちます。
通常、賃貸物件を契約する際に加入することが多い火災保険ですが、水災補償が付帯されているか確認しましょう。
火災保険だけでは浸水被害は補償されませんが、特約をつけておけばいざというときにカバーしてもらえます。
>>賃貸で水漏れが発生!取るべき対応と未然に防ぐ方法を解説
>>賃貸で雨漏りしたら誰の責任?補償や注意点について解説
賃貸物件の修繕中は家賃の支払いは必要?
賃貸物件が浸水して住める状態ではない場合は、賃貸物件の修繕が終わるまで賃料の減額されます。
民法第611条で、賃料はその使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されるとされているためです。
しかし、修繕中の仮住まい費用は、自己負担になるため注意しましょう。
大家さんには、「賃借人に住める状態の物件を提供する」義務はありますが、「賃借人が一時的に避難する場所を用意する」義務はありません。
賃貸物件が浸水したときにすぐにやるべきこと
それでは、賃貸物件が浸水したときにすぐやるべきことをご紹介します。
もしもの場合に備えて、しっかり把握しておきましょう。
管理会社や大家さんに連絡する
まずは、契約している管理会社や大家さんに連絡します。
その際、浸水のおおよその深さなども一緒に伝えましょう。
怪我をしたなら加入中の保険会社に連絡する
怪我をした場合は、管理会社や大家さんへの連絡を済ませたあと、すぐに火災保険を契約している保険会社に連絡します。
証券番号が必要になるため、手元に準備しておくようにしてください。
何かあってから探すのではなく、もしもの場合に備えて、いつでも出せるように保管場所を決めておくと良いでしょう。
写真や動画を撮って状況証拠を残しておく
その場の状況の証拠を残すため、写真や動画をとっておくことも重要です。
被害状況の写真は、罹災証明を取得するときや保険金の請求時の状況証拠として役立ちます。
室内・室外を360度撮影し、浸水した深さがわかるように写真を撮りましょう。
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浸水した賃貸物件の修繕は大家さんに任せよう
この記事では、賃貸物件が水害で浸水したときの修繕や仮住まいの費用負担を解説しました。
基本的に物件のことであれば大家さん負担で、室内の家財などは入居者負担です。
修繕中の仮住まいは自己負担となるため、注意しましょう。
あわせて、浸水したときにすぐにやるべきこともご紹介しました。
万が一のときでもすぐに行動できるよう、頭に入れておきましょう。

















