引っ越しのとき車の手続きをしないとどうなる?手続き方法を排気量や提出先別に順番に紹介

引っ越し車

あなたが乗っている車は軽自動車ですか?それとも普通車?

引っ越しの際の車の手続きは、排気量によって書類や提出先が異なります。また、免許証や車両保険など、関連する手続きも多岐にわたるため、効率的な順番で手続きを進めていくことが大切です。

車の書類手続きを怠ってしまった場合、税金の支払通知が届かないなどのトラブルになりかねないので、忘れずに手続きを進めていきましょう。

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引っ越しの時に必要な車関連の手続き

車の手続きは、軽自動車なのか普通車なのか、排気量によって書類や提出先が異なります。また、“運転免許証”、“車庫”、“任意保険”の各種変更手続きも必要です。手続きの順番が前後してしまうと二度手間になってしまうこともあるので、まずは効率的な順序を見ていきましょう。

運転免許証の住所変更

車の手続きを始める前に、まずは身分証として使える運転免許証の住所変更をおこないましょう。
手続きがおこなえるのは新住所を管轄する警察署もしくは運転免許センターです。

必要なものは

  • 運転免許証
  • 新しい住所が確認できる書類(住民票の写しなど)
  • 印鑑(ゴム印はNG)

です。

※他の都道府県に引っ越した場合、都道府県によって上記+写真1枚が必要な場合があります。
この手続きは、警察署でおこなえば車の保管場所を登録するための“車庫証明”の用紙を同時に入手できるため、警察署に行くのがおすすめです。
詳しくはこちらのページをチェック▼

車庫証明の手続き

次に、新住所を管轄する警察署で車庫証明の手続きを、引っ越し後15日以内におこないます。なお、車庫証明は申請してから交付されるまでに3?7日程度かかります。車庫証明は、自動車の住所変更時に必要なので、遅くとも引っ越し後1週間以内には申請を済ませましょう。

必要な申請書は

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)
  • 申請手数料(2,000円程度)
  • 自認書 ※車庫(土地)が自己所有の場合必要
  • 保管場所使用承諾証明書 ※車庫(土地)を借りている場合必要

です。

警察署で入手できるので、運転免許証の住所変更時にもらいましょう。
地域によって車庫証明が不要なところもあります。事前に管轄の警察署のWebサイト等で確認してみましょう。
“保管場所の所在図・配置図”を記入する際は、Googleマップの航空写真が便利です。

自動車の住所変更

車の住所変更の手続きは、排気量によって書類や提出先が異なります。普通自動車・軽自動車、どちらの場合も手続き期限は引っ越しから15日以内です。

普通自動車の場合

新居のある市区町村を管轄する運輸支局で手続きをおこないます。

必要なものは

  • 車検証
  • 車庫証明
  • 住民票の写し
  • 変更登録手数料(350円)
  • 印鑑
  • 手数料納付書 ※備付書類
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書 ※備付書類

です。

管轄エリアをまたぐ引っ越しの場合、ナンバープレートの変更もあるため登録車と、ナンバープレート代(1,500円程度)も必要です。
管轄の運輸支局はこちらのWebサイトから確認できます▼
【国土交通省】全国運輸支局等のご案内

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で住所の変更手続きをおこないます。
必要なものは

  • 車検証
  • 住民票の写しまたは印鑑登録証明書 ※いずれもコピー可
  • 印鑑
  • 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式) ※備付書類

です。

普通自動車と異なり、申請時の手数料は発生しませんが、ナンバープレート代は普通自動車と同じく必要です。
詳しくは軽自動車検査協会のサイトもご参照ください▼
【軽自動車検査協会】住所変更(引越し)

自動車保険の住所変更

自動車の住所変更手続きと同時進行で、“自賠責保険”・“任意保険”の住所変更手続きもおこないます。
加入している保険会社に「引っ越しによる登録内容の変更」の旨を、電話もしくはWebサイトから伝えましょう。
連絡後の手続き内容や方法、提出書類は保険会社によって異なるため、保険会社のナビゲートに沿って手続きを進めましょう。

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引っ越し時に車の手続きをしないと起こる思わぬ落とし穴

何事も変更手続きを怠ると思わぬ落とし穴が待っています。それぞれの手続きを怠った場合のペナルティをご紹介します。

運転免許証の住所変更を怠ったら

運転免許証の記載内容に変更があった場合、道路交通法 第94条で、速やかに変更手続きをおこなうようにと記述されています。違反と見なされた場合、2万円以下の罰金を科せされる可能性があります。
手続きを怠ると、更新手続きの案内はがきが旧住所に届いてしまい、更新に気付かないリスクもあります。
なにより身分証明書としての効力を失ってしまうので、早い段階で手続きをおこないましょう。

自動車の住所変更を怠ったら

自動車登録および車検証記載住所の変更手続きは、原則15日以内です。
手続きを怠ると、自動車税などの納税通知書が届かなかったり、自賠責保険・任意保険が適用されなかったりとデメリットだらけ。
道路運送車両法の規定によって、住所変更の申告を怠っていた場合は普通自動車は50万円以下の罰金、軽自動車は30万円以下の罰金対象になります。

車庫証明の届出を怠ったら

自動車の保管場所の変更手続きは、原則15日以内です。
手続きを怠ると、保管場所の不届け・虚偽届出扱いとなり、10万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、車庫証明の規則として、自宅と車の保管場所が2km圏内でなければならない決まりがあります。駐車場を別で借りる場合、その点にも注意が必要です。

自動車保険の住所変更を怠ったら

自賠責保険・任意保険ともに、住所変更を怠ってしまうと、事故が起こった際に保険金がおりない可能性があります。
保険会社に通知している内容と実際の住所が異なっていた場合、通知義務を怠った事になり契約違反とみなされてしまいます。また、契約更新ハガキなどが手元に届かず、最悪無保険状態を放置してしまう可能性も。

バイクや自転車の手続きも忘れずに

バイクは原付自転車かその他かによって必要書類や手続きが方法が異なります。

原付自転車(50cc~125cc)の場合

125ccまでのバイクを管轄しているのは市区町村の地方自治体です。
旧住所を管轄する市区町村役所で廃車手続きを済ませ、必要書類を持参のうえ新住所の市区町村役所で新しいナンバープレートを交付してもらいます。

軽二輪(126cc~250cc)・小型二輪(251cc~)の場合

126cc以上のバイクを管轄するのは陸運局です。
必要書類を持参して登録します。管轄エリアをまたぐ引っ越しの場合、ナンバープレートも変更されます。
また、手続き期限は自動車と同じく引っ越しから15日以内です。

自転車の場合

自転車も防犯登録の変更が必要です。
最寄りの自転車販売店、ホームセンター等、自転車防犯登録を取り扱っている店舗で、登録内容の変更手続きをお願いしましょう。
自転車は安易に窃盗にあいやすいため、忘れずにおこないましょう。

まとめ

普段から車を運転している方は忘れにくい車の引っ越し手続き。免許証のみ所持している方はうっかり忘れがちになりやすい手続きなので注意してくださいね。
また、

  • 排気量によって管轄が異なる
  • 順序よく手続きを進める
  • 期限をしっかり把握しておく

ことが大切です。では、お手続き頑張ってくださいね。

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