引っ越しの際、まずするべき手続きが“住民票”の届け出です。
住民票の届け出には、どこに転居するかによって、“転出届”・“転入届”・“転居届”の3種類があります。
住民票の変更期間は引っ越した日から14日以内。
期間を過ぎてしまうとペナルティが発生するので、手続きのし忘れには重々気をつけましょう。
また、引っ越し後の手続きに何かと必要になる住民票、何枚発行しておくと便利かも、一緒に見ていきましょう。
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引っ越し先で変わる住民票異動の仕方
住居を引っ越す場合、住民票を異動する届け出が必要となります。
どこに転居するかによって手続き方法が異なりますので詳しく見ていきましょう。
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同じ市区町村への引っ越し
引っ越し先が同じ市区町村の場合、必要な手続きは“転居届”の提出です。
現在住んでいる市区町村の役所で、引っ越しから14日以内に手続きをします。
役場の窓口で書類を受け取り、必要事項を記入のうえ提出します。
本人確認書類や印鑑が必要になるので、忘れず持参するようにしましょう。
別の市区町村への引っ越し
住民票の管理は市区町村ごとにおこなわれているため、引っ越しで県や市区町村をまたぐときには、旧住所と新住所の2か所で手続きをしなくてはいけません。
必要な手続きは旧住所の役所に“転出届”の提出、その後、新住所の役所に“転入届”の提出が必要です。
転出届を提出すると発行して貰える“転出証明書”がないと転入届が出せないため、手続きの順番に注意しましょう。
引っ越しの住民票異動で必要なものと届け方
住民票を異動するための手続きに必要な情報をまとめました。
それぞれ提出期限や必要なものが若干異なりますので、注意してくださいね。
転出届の手続き
現在住んでいる市区町村以外に引っ越す場合に必要な手続きです。
同じ市区町村に引っ越す場合は、転出届の代わりに“転居届”を同一窓口に提出します。
| 対象 | 異なる市区町村に引っ越す方 |
|---|---|
| 提出場所 | 引っ越し前の市区町村役所 |
| 提出期限 | 14日前~当日 |
| 必要なもの |
|
| 代理人申請 |
可能
|
| 郵便対応 | 可能 ※市区町村による |
| 手続き後渡される書類 | 転出証明書 |
転入届の手続き
引っ越し先の市区町村でおこなう手続きです。
前市区町村が発行する“転出証明書”が必ず必要です。
また、転出届と異なり郵送での手続きはできないので注意しましょう。
| 対象 | 異なる市区町村に引っ越す方 |
|---|---|
| 提出場所 | 引っ越し後の市区町村役所 |
| 提出期限 | 当日~14日以内 |
| 必要なもの |
|
| 代理人申請 |
可能
|
| 郵便対応 | 不可 |
転居届の手続き
現在住んでいる市区町村と、同じ市区町村内に引っ越す場合に提出します。
役所の窓口で受け取れる“住民異動届”に必要事項を記入して提出しましょう。
受理されると住民票を異動したことになり、新住所が記載された住民票の発行ができるようになります。
| 対象 | 同一市区町村に引っ越す方 |
|---|---|
| 提出場所 | 旧・新住所を管轄する市区町村役所 |
| 提出期限 | 当日~14日以内 |
| 必要なもの |
|
| 代理人申請 |
可能
|
| 郵便対応 | 不可 |
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引っ越しの住民票に関わる疑問点
ここまでは住民票の異動について、基本的な内容をお伝えしました。
その他、良くある疑問についていくつかお伝えしていきましょう。
忙しくて自分で手続きができない場合
住民票の異動手続きは代理人を立てて申請することもできます。
日中忙しかったり、遠方からの手続きを余儀なくされた場合、家族や知人に協力してもらいましょう。
代理人申請をする場合は代理人と本人双方の確認書類のほか、委任状も必要になるので、準備を忘れずに。
引っ越す本人と同一世帯の方(パートナーや両親、子どもなど)による手続きの場合は、住民票自体に記載があるので本人確認書類のみで手続き可能です。
引っ越しの際に住民票の写しは何枚あると良いか
引っ越し後の手続きで住民票の提出が必要な場面はいくつかあります。
代表的なものを挙げてみましょう。
- 公立学校への転入手続き
- 運転免許証の住所変更
- 自動車・軽二輪自動車以上のバイクの住所変更
- 車庫証明
などです。
また、住民票の写しのコピーの提出で良い場合もあるので、手元に住民票の写しを1枚持っておくと、いざというときコピーを作れて便利です。
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っているのなら、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して、自治体が発行する証明書を取得することもできます。
引っ越しても住民票を移さずそのままにできるか
転出届の提出期限は14日前~当日、・転入届・転居届の提出期限は当日~14日以内です。
転入届・転居届を出し忘れ、14日を超え、超過の理由が悪質と見られた場合には、裁判所から最大5万円の過料(罰金)が課されることもあるので注意しましょう。
進学や転勤などの一時的な引っ越しの場合は、住民票の手続きをしなくても過料にはなりません。
ただ、住民票を移していない場合、選挙の案内や成人式の案内などが旧住所に届くデメリットもあります。
遠方に引っ越してしまったあとに転出届は出せるか
多くの市区町村は“転出届”の提出について、郵送での提出に対応してくれます。
急ぎ新住所に行かなければならない場合などは、そちらを活用してみてもいいかもしれません。
専用書式などを用意している自治体もあるので、市区町村のサイトをチェックしてみましょう。
まとめ
引っ越しにつきものなのが数多の登録変更手続き。
とりわけ住民票は、他の事務手続きを進めるうえで、重要な書類の代表格です。
また、14日以内に手続きができないと最悪過料が課せられるうえ、住民票がないばっかりに、「他の手続きの登録変更手続きができない!」とならないように早めに進めていきましょう。
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