引っ越し時、パスポートの住所変更は不要です。では手続きが必要な場合は?

引っ越し時、パスポートの住所変更は不要です。では手続きが必要な場合は?

引っ越す際、パスポートの手続きはなにが必要でしょうか。

結論からいえば、本籍や氏名が変わらないならパスポートの住所変更などの手続きは必要ありません。

このページでは、本籍と住所の違い、通常の引っ越しとパスポートの手続きが必要になる引っ越し、パスポートを紛失してしまった際の対処法など、引っ越しの際のパスポートの手続き方法をご紹介します。

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引っ越しの際のパスポートの手続き

パスポートは免許証や保険証などとはことなり、引っ越しで住所が変わっても、手続きをする必要はありません。

パスポートには住所地が印字されている欄はなく、“所持人記入欄”に手書きで住所を書く欄があるだけです。

したがって、住所のみの変更の場合、自分で“現住所”欄を訂正すれば処理は完了します。

ただし、氏名や本籍地の都道府県に変更があった場合、外国の氏名等を別名として追記または削除する場合は、『記載事項変更旅券発給申請手続き』が必要です。

氏名や本籍が変わるタイミングは、結婚や離婚、家を購入したときなどです。

引っ越しが、結婚や離婚、家購入のタイミングなら、パスポートの手続きが必要な可能性が高いため注意しましょう。

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そもそも本籍と住所ってなにが違うの?

『本籍』は戸籍(※)を作った際にさだめる戸籍上の所在地のこと。一方『住所』は、現在の居住地を示すものです。

引っ越しで住所が変わっても変更手続きをしない限り本籍が変わることはありません。

では、『本籍』と『住所』の具体的な役割を見ていきましょう。

(※)戸籍とは:人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度
引用:法務省:戸籍

本籍とは

『本籍』とは、戸籍を置いている場所のことをいい、日本国内の地番がある場所ならどこでも置くことができます。

戸籍とは、出生・死亡・婚姻・離婚・縁組など、身分関係を登録・公証するもので、原則として1組の夫婦、およびその夫婦と同じ氏の未婚の子を編成単位として作られ、本籍地の役場(役所)単位で保管されています。

したがって、本籍を変えたい場合には、住民票の異動とは別に、市区町村で『転籍届』を提出する必要があります。

住所とは

『住所』とは、生活の本拠地となる場所を示すものです。

したがって、進学や就職、単身赴任などで、戸籍からは外れないが、生活の本拠地が変わった際は、一人につき1住所が必要です。

引っ越して住所が変わった場合、転入・転居日から14日以内に届出をし、『住民票』を変更する義務があります。

『住民票』とは、住所を置く市町村内での居住関係を、登録・公証するもので、居住と生計をともにする世帯ごとに作られ、役場(役所)単位で管理されています。

住民票は、行政サービスの基礎として利用されるため、引っ越しの際には必ず変更手続きをおこないましょう。


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パスポートの手続き方法

『本籍』と『住所』の違いを理解したら、次はパスポートの手続きにうつりましょう。

前書でお伝えしたように、パスポートは引っ越しで住所が変わっても、申請や届け出を提出する必要はありません。

パスポートの冒頭にある、顔写真があるページには現住所の記載はなく、氏名や誕生日、本籍地、有効期限などが記載されています。このページに記載されている内容に変更があった場合は手続きが必要です。

具体的に見ていきましょう。

通常の引っ越し

引っ越しで住所のみが変わった場合は、特別な申請や届け出を提出する必要はありません。

自身でパスポートの最終ページにある、“所持人記入欄”の住所を二重線で消し、新住所に変更しましょう。

※令和2年2月4日以降に申請したパスポートからは、“所持人記入欄”はありません。

手続きが必要になる引っ越し

パスポートの冒頭にある、顔写真があるページに記載の、氏名や本籍地などの内容に変更があった場合は手続きが必要です。

【対象】
・結婚や養子縁組等により、戸籍上の姓に変更があった方

・本籍地の都道府県に変更があった方

・国際結婚等により、配偶者の姓を別姓として追記する方

【申請方法】
以下のどちらかで申請
・新規でパスポートを発行
※有効期間:10年または5年

・残存期間同一旅券の発行
※有効期間が変更前のパスポートと同一の新しいパスポート

【申請場所】
自身が住民票を置いている各都道府県の旅券センター窓口

【申請期間】
特になし
※ただし、手続きが終わっていないパスポートは使用できないため、次回利用予定までに発行が完了するよう注意が必要。

【申請時間】
平日 9:00~17:00が一般的
※窓口によって祝日開いている場合や、時間が前後している場合あり。 詳しくは各都道府県の旅券センター窓口の受付時間を要確認。

【必要書類】
一般旅券発給申請書…1通
※新規・残存期間同一・紛失と、3種類あり

・戸籍謄本(全部事項証明書)の原本…1通
※旅券の記載に変更が生じたことが確認できる書類

・住民票の写し…1通
※必要となる方は以下のとおり
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方
(2)住民登録をしていない単身赴任者や就学先等の都道府県で申請される方(都道府県によって対応が異なる。詳しくはは申請先のパスポートセンターに要確認。)

・写真(タテ45mm×ヨコ35mm)…1枚

・パスポート(有効中のもの)
※失効または紛失の場合、本人確認書類(運転免許証等)が必要。

※個別の事情により追加の書類が必要となる場合あり。
※詳しくは、外務省 日本国内及び海外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類を参照。

【備考】
令和5年3月27日から、一部のパスポート手続きが、マイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンラインで可能になりました。

詳しくは、外務省 パスポート(旅券)>国内からオンライン申請するを参照。

引っ越しでパスポートを紛失してしまったら

引っ越しの際に、あやまってパスポートをなくしてしまうケースもあります。

パスポートを紛失した際は、ただちに最寄りの警察署に『紛失または盗難の届け出』をしてください。

警察署に届け出たあとは、必要書類をそろえ、パスポートの申請窓口で再発行の手続きをします。

また、申請窓口は基本的に住民票を置いている市区町村でのみの申請となります。

パスポートは悪用されやすく、最悪の場合、重大なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

紛失や盗難には、くれぐれもご注意を。

まとめ

結婚や離婚、新たに住まいを構えた際の引っ越し以外は、パスポートの手続きは不要な場合が多いです。

いざパスポートの手続きが必要なタイミングを逃さぬよう、今回読んだ内容は、忘れず覚えておきましょう。

しかし、「引っ越し時にパスポートを紛失してしまった」など、トラブルが起こった際にはすぐに対応しなくてはいけません。

そのことを心に留めておきましょう。

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