一人暮らしの方が生活保護で受け取れる金額はいくら?計算方法とよくあるQ&A

一人暮らしの方が生活保護で受け取れる金額はいくら?計算方法とよくあるQ&A

生活保護法では、「資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施」と規定されています。

また、一時的に働くことが困難になった方のための自立の助長も目的です。

生活困窮者に対して「生活保護費」としての支給は、国民への「セーフティーネット」的な役割を果たします。

一人暮らしで生活が困窮し、周りに頼る人がいない状況に置かれた方は、ぜひ役立ててください。

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一人暮らしの方が生活保護で受け取れる金額

生活保護には、居住地や生活状況によって支給金額が異なりますが、およそ10万~13万円の金額が支給されます。

ここでは、一人暮らしの方が生活保護で受け取れる金額を解説しましょう。

最低生活費ー収入=受け取れる額

生活保護費として支給される金額は、生活保護法で規定された「最低生活費」から収入を差し引いた金額です。

したがって、現在収入がゼロの方には、最低生活費を満額が満額支給されることになります。

下記の表は、東京都および地方都市の生活保護費の標準金額です。

世帯区分 年齢 東京都区部等 地方群部等
若年者単身世帯 19歳 8万6,800円 6万7,270円
高齢者単身世帯 68歳 8万820円 6万2,640円
標準3人世帯 33歳・29歳・4歳 16万7,170円 13万680円
高齢者夫婦世帯 68歳・65歳 12万1,940円 9万4,500円
※母子世帯 30歳・4歳・2歳 16万6,160円 13万2,880円

※母子加算・児童養育加算含む。

なお、都市部での一人暮らし中高年層の支給実例は、以下を参考にしてください。

  • 東京都在住の50歳女性:支給額=約13万円
  • 大阪府在住の40歳男性:支給額=約11.7万円

※参照:生活保護制度の概要❘生活扶助基準の例(平成20年度)

8つの扶助から2つ受けられる

生活保護制度で支給される保護の種類は、「扶助」と呼ばれています。

扶助には、「生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助」の8種類があります。

8種類の扶助の中で、一人暮らしの方が受けられるのは「生活扶助」と「住宅扶助」です。

一人暮らしの方が生活扶助と住宅扶助の2つを受給する場合の金額は、以下の表になります。

なお、表中にある「級地」とは、地域の生活様式や物価の差異による生活水準の差を生活保護基準に反映させる目的で制定された、「級地制度」に基づく呼称です。

生活扶助基準第1類

年齢 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
18~64歳 4万6,930円 4万5,520円 4万3,640円 4万1,760円 4万1,290円 3万8,950円
65~74歳 4万6,460円 4万5,060円 4万3,200円 4万1,350円 4万0,880円 3万8,560円
75歳以上 3万9,890円 3万8,690円 3万7,100円 3万5,500円 3万5,100円 3万3,110円

生活扶助基準第2類

一人暮らしの世帯には、生活扶助基準第2類として、各級地の差異なく一律2万7,790円が加算されて支給されます。

住宅扶助

級地区分 家賃・間代。地代等の月額 補修費等住宅維持費の年額
1級地・2級地 1.3万円以内 11.7万円以内
3級地 8,000円以内

※参照:厚生労働省| 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)
※参照:厚生労働省社会・援護局保護課|住宅扶助について(平成25年11月)
※参照:厚生労働省|級地の在り方について
※参照:厚生労働省|級地区分

>>生活保護を受けたときの家賃はどうなる?住宅扶助の条件や注意点を解説

一人暮らしの方が生活保護で受け取れる金額の計算方法

一人暮らしの方が生活保護で受け取れる金額には、生活保護法の規定により支給金額を算出する計算方法があります。

ここでは、計算方法と注意点を以下にご紹介します。

最低生活費を計算する

最低生活費は、「生活扶助基準」の第1類と第2類が合算されて算出される仕組みです。

また、産出額に加算される項目の有無も確かめる必要があります。

最低生活費の算出方法は、以下の手順です。

※一人暮らし用の算出方法の例です。

1.居住している地域の「級地区分」を調べる

居住地域の級地区分によって最低生活費の金額が異なるため、まず自分が住んでいる地域の級地区分を調べることが必要です。

2.級地区分と年齢・世帯人数を照らし合わせ「生活扶助第1類の基準額」を確認

級地区分では、年齢によって生活扶助第1類の基準額が異なるため、該当する級地区分と年齢を照らし合わせて基準額を確認します。

また、世帯人数による逓減率(世帯人数の増加による減額率)は、一人暮らしの場合は1.00となり減額されません。

3.級地区分と世帯人数を照らし合わせ「生活扶助第2類の基準額」を確認

居住地域の級地区分によって生活扶助第2類の基準額が異なるため、該当する該当する級地区分と世帯人数を照らし合わせ基準額の確認が必要です。

加算項目の確認を忘れずに

最低生活費では、生活扶助第1類と第2類にプラスされる加算項目があります。

加算項目と加算される費用の内容は、以下のとおりです。

  • 妊産婦加算:妊娠中か産後6ヵ月以内の妊産婦に栄養補給等の経費を加算。
  • 母子加算:一人親世帯に対し、二人親世帯と同等の生活費を加算。
  • 障害者加算:障害者が必要とする居住環境改善の費用・経費を加算。
  • 介護施設入居者加算:介護施設入居者への裁量的経費の加算。
  • 在宅患者加算:在宅療養中の患者に対する栄養補給等の経費を加算。
  • 放射線障害者加算:放射線による負傷・疾病患者への栄養補給等の経費を加算。
  • 児童養育加算:児童の養育者に対する児童の健全育成費用を加算。
  • 介護保険料加算:介護保険第1号該当者に対する介護保険料相当額の加算。

なお、一人暮らしの生活保護者に該当する加算項目の支給額例は、以下の表のとおりです。

加算額

項目 1級地 2級地 3級地
身体障害者障害程度等級表1・2級 2万6,810円 2万4,940円 2万3,060円
身体障害者障害程度等級表3級 1万7,870円 1万6,620円 1万5,380円

住宅扶助基準

項目 1級地 2級地 3級地
実際に支払っている家賃・地代 5万3,700円 4.5万円 4万900円

なおこのほかにも「介護扶助基準(居宅介護等にかかった介護費の平均月額)」「医療補助基準(診療等にかかった医療費の平均月額)」等の加算項目があります。

※参照:厚生労働省|生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)
※参照:厚生労働省社会・援護局保護課|各種扶助・加算の概要(令和3年4月時点)

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一人暮らしで生活保護を受け取る際に関するQ&A

一人暮らしの方が生活保護費を受け取る際には、いくつかの気になる疑問点が出てくると思われます。

ここでは、よくある疑問点の中から代表的な質問と回答例を、以下にご紹介します。

生活保護を受け取りながら働けますか?

仕事をして収入を得ている方でも、収入が最低生活費に満たない場合には、生活保護費が受け取れます。

このケースでは、最低生活費から仕事で得ている収入額を差し引いた金額が「生活保護費」として支給される決まりです。

したがって、仕事の収入が最低生活費を超えた時点で、生活保護費の支給は停止となります。

生活保護を受け取れる条件は何ですか?

生活保護費を受け取れる条件として、支給要件を満たさなければなりません。

生活保護費の支給で活用が前提とされる要件は、以下の項目となります。

  • 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋を所有している場合は、それらを売却して生活費に充てなければなりません。
  • 能力の活用:働くことが可能な方は、個人の能力に応じて働かなければなりません。
  • あらゆるものの活用:生活保護法以外の制度によって給付が可能な年金や各種手当などがある場合は、それらの活用が優先されます。
  • 扶養義務者の扶養:親族などからの金銭的援助が可能な方は援助を受けることが求められます。

※参照:厚生労働省|生活保護制度

一人暮らしをしていますが、病気を患ってしまい働けません。生活保護を受け取れるでしょうか?

病気や怪我などで働けない場合は生活保護が受けられます。

ただし、活用できる資産や各種手当がなく、親族からの援助も受けられる環境にある方は、それらの活用が優先されます。
※参照:厚生労働省|「生活保護制度」に関するQ&A

一人暮らしでも保証されている生活保護

生活保護制度は、国民が国民に最低限の生活を保証する制度です。

やむを得ない事情により、生活が困窮している方にとっては、頼るべき最後のセーフティーネットでしょう。

生活保護を受給する一人暮らしの方が住居を探す際には、適した物件が数多く揃っている賃貸スタイルをぜひご利用ください。

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